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特別支援教育で重要な「合理的配慮」とは?

こんにちは!
京都府亀岡市にある「合同会社 ELEVAR(エレバル)」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


 当施設では、就学前の児童において一日の療育活動を計画し
就学に向けて生活スキルを高める活動を行っています。


小学生から高校生までの児童や生徒においては
放課後等デイサービスを通した学習支援と
将来に向けて必要な生活力や協調性を身につけ
安心して日常生活が送れるように支援していきます。


特別支援教育をおこなうとき
重要な考え方のひとつに「合理的配慮」があります。



ひとりひとりの支援に照らし合わせたとき
画一的な支援でなく、無数の方法が考えられますので
正しい合理的配慮の考えを元にして
その人に合った支援を考え、提案することが求められています。


平成29年3月、文部科学省から
「発達障害を含む障害のある幼児児童生徒に対する教育支援体制整備ガイドライン」
が施行されており、そのなかにも「合理的配慮」についての記載があります。


ここには、学校用、専門家用、保護者用に分けて
発達障害を含む障害を持つ子供に対して
それぞれどのような対応をしなければならないのか?
が細かく明記されています。



「障害のある子供が、ほかの子供と平等に教育を受けられるように
必要かつ適当な変更・調整をおこなうことであり
均衡を失した、または過度の負担を課さないもの」



「合理的配慮」とは、障害によって妨げられているものを
障害のない人と同じように行えることを目的としています。


これが「合理的配慮」の根底となる考え方ですが
それだけではありません。



できないことだけに配慮するのでなく、過度な負担をかけないことも
「合理的配慮」の考え方に含まれている点がポイントとなります。



「合同会社 ELEVAR(エレバル)」では
発達障害を抱えるお子さまを持つ
保護者のへ向けた教育相談も実施しております。
ご遠慮なくご相談ください。